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保証の継続
住宅性能保証制度においては、保証開始日から10年以内であれば保証住宅と保証書をあわせて譲り受けた者(以下「譲受人」といいます。)に対し、残機関について保証を継続いたします。(保証者が承認した場合に限ります。)住宅供給者が住宅品質確保促進法における瑕疵担保責任を負うのは、新築住宅の注文者あるいは買主に対してです。従って築後10年以内の住宅であっても転売された場合は対象となりませんが、機構の制度としては保証の対象とするものです。
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●保証約款第8条(保証住宅譲受人に対する保証)
被保証者が保証住宅を譲渡した場合は、被保証者又は譲受人から保証者へ譲渡の通知があり、かつ、保証者が承認した場合に限り、保証者は譲受人に対し保証約款に基づく保証を行います。この場合においては、保証約款中「被保証者」とあるのは以後「譲受人」と読み替えるものとします。 |
| (1)手続き |
(2)注意事項 |
| 保証住宅を譲渡した被保証者あるいは譲受人のいずれかから保証者に対し、保証住宅譲渡のご連絡をお願いいたします。譲渡の連絡は、譲渡後遅くても3ヶ月以内に、連絡して下さい。保証の継承を承認した保証者は、保証住宅が譲渡されたことを機構へ報告します。また、保証者は保証書に被保証者の変更があったことを記載の上、承認印を押印したものを譲受人にお渡しします。 |
●被保証者は譲受人に「保証書」、「保証約款」、「住宅性能保証制度のしおり」を一つにまとめた「本小冊子」を必ずお渡し下さい。
●被保証者が保証者へ連絡をしない場合は、譲受人が保証住宅譲受け後速やかに保証者へ連絡するようご案内下さい。連絡がありませんと譲受人は本制度の保証が受けられなくなります。 |