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住宅に不具合が発生した時

住宅の不具合を発見したら

2.連絡先
まずは、保証書記載の保証者へご連絡下さい。保証者の倒産等により保証者に連絡が取れないような場合は、各都道府県の事務機関までご連絡下さい。

3.保証対象の確認
不具合の状況を客観的に確認し、本制度の保証対象となるかどうかの判断に必要な情報等を収集するために、機構から調査員を現地に派遣いたします。現地確認の結果、保証の対象となると判断された場合、無償修補などの保証が行われることとなります。

4.現地確認時の立会のお願い
不具合の状況を正確に把握するため、保証住宅にお住まいの方から具体的なお話を伺う必要がございます。事前に日時のお打ち合わせをさせていただいた上で調査員がお伺いいたします。現地確認の際にはお手数ですが立ち会いをお願い申し上げます。
※共同住宅にお住まいの方へ
保証住宅が共同住宅等の場合は管理を行う管理組合等の代表の方にも立ち会いをお願いいたします。

5.保証者が倒産していたら
万が一、保証者が倒産していた場合は、事務機関までご連絡下さい。保証者が倒産していない場合と同様に、保証の対象となる住宅の確認を機構の調査員が行います。保証者が倒産していて、保証住宅の修補が必要な場合、施工業者については原則として登録業者の中から被保証者に選定いただきます。保証住宅の長期保証対象部分には保険等が付保されていますので、被保証者が選定した施工業者の修補見積を機構が確認して上で修補していただき、修補完了後に長期保証の一定部分について被保証者に直接保険金等が支払われます。

6.保証者倒産時の自己負担の発生
保証者が倒産している場合でも、修補にかかった費用の一定部分は保険等で支払われますが、残りの保証者の自己負担部分については、被保証者にご負担いただくことになりますのでご了承下さい。なお、短期保証は、全額保証者の自己負担による保証のため、保証者が倒産している場合には保証されません。

7.保証者との間で意見の相違が生じたら
保証者の保証責任の有無又は保証者が提案した修補方法等に関して、意見の不一致が生じた場合、保証事故審査会でによる審査を受けることができます。保証事故審査会は、建築及び法律に関する学識経験者によって構成され、審査請求を受けた案件について客観的に判断を行います。保証者は保証事故審査会の決定に従わなければならないことが機構の業者登録規則に定められています。保証事故審査会による審査を請求する場合は、必要書類を添えて、審査請求書を事務機関経由で機構へご提出下さい。なお、審査請求に当たっては、申請手数料52,500円(消費税込み)を申請者の方にご負担いただきます。

保証期間中に住宅の不具合が発生した場合
住宅の不具合発生時の処理フロー

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