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確実な保証を提供するために

●現場審査の実施時期
区分
一戸建住宅
共同住宅等
長家(木造及び準耐火建築物の共同住宅を含む。) 共同住宅(木造及び準耐火建築物の共同住宅を除く。)
時期
第1回
基礎配筋工事完了時
基礎及びつなぎ梁の配筋工事完了時
第2回
屋根工事完了時から外壁の断熱工事までの間
中間階床配筋工事完了時
※注
最終回
-
屋根防水工事完了時
※注:最下階から起算して3及び3に7の整数倍を加えた数の階ごとの、床の配筋工事が伴う場合にあっては床配筋完了時から、床配筋完了時から、床の配筋工事が伴わない場合にあってはコンクリートの打設等の前の床の躯体工事の完了時から床工事完了時までの間

(4)保険等の付保 (5)保険等で保証される範囲
保証者が無償で修補することを前提としておりますが、保証者の保証の履行をより確実なものとするため、長期保存に要した費用の一定部分をカバーする保険等を付保しております。 2年目経過以降では、長期保証の対象として行った修補の費用から、免責金額を控除し、その残額の80%が保証金等として保証者に支払われます。

[保険金等の計算方法]
支払保証金等=(修補費用−10万円
(免責金額))×80%(てん補率)
(具体例)雨漏りの修補に費用が100万円かかった場合
(100万円−10万円)×80%=72万円を保証者へ支払います。
修補修費用100万円との差額28万円は保証者の負担です。
保証者が倒産している場合でも保険等は有効ですので、修補を前提として被保証者へ保険金等をお支払いいたします。お支払いする保証金等の計算方法は上記と同じです。このため修補を他の業者に依頼された場合、被保証者には保証金等との差額をご負担いただくこととなります。
※保険等により支払われるのは長期保証についてだけであり、短期保証は対象となっておりません。(共同住宅等の場合、5年保証となっている部位は対象となります。)

不具合の発生 >>

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