| (4)保険等の付保 |
(5)保険等で保証される範囲 |
| 保証者が無償で修補することを前提としておりますが、保証者の保証の履行をより確実なものとするため、長期保存に要した費用の一定部分をカバーする保険等を付保しております。 |
2年目経過以降では、長期保証の対象として行った修補の費用から、免責金額を控除し、その残額の80%が保証金等として保証者に支払われます。 |
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[保険金等の計算方法]
支払保証金等=(修補費用−10万円(免責金額))×80%(てん補率)
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(具体例)雨漏りの修補に費用が100万円かかった場合
(100万円−10万円)×80%=72万円を保証者へ支払います。
修補修費用100万円との差額28万円は保証者の負担です。
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保証者が倒産している場合でも保険等は有効ですので、修補を前提として被保証者へ保険金等をお支払いいたします。お支払いする保証金等の計算方法は上記と同じです。このため修補を他の業者に依頼された場合、被保証者には保証金等との差額をご負担いただくこととなります。
※保険等により支払われるのは長期保証についてだけであり、短期保証は対象となっておりません。(共同住宅等の場合、5年保証となっている部位は対象となります。) |