2.保証者の責任
保証者は、保証住宅について次の3種類の責任を負っています。
(a)長期保証 (b)短期保証 (c)保証住宅の点検
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3.保証者の行う修補
保証者の行う修補とは、保証住宅の引渡時の設計、仕様、材質等に従って原状に回復させるための取替、やり直し等をいいます。このため、被保証者からの要望により、原状に回復させる以上の修補を行った場合、上回った部分は本制度の保証対象外となります。(原状回復に必要な費用以上にかかった費用については被保証者にご負担いただきます。) |
4.損害賠償金
住宅性能保証制度においては、保証者が自らの責任において修補する事を前提としておりますが、修補が著しく困難な場合や損害の程度に比べて修補に過分の費用を要する場合は損害賠償金をお支払いすることにより修補に代えさせていただく場合もございます。 |