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不動産取得に関わる税金・住宅ローン控除について


[各種税金の軽減措置]
マイホーム特有の税金メリットを見逃さないで

このほかにも、マイホームを買うときの税金には各種の軽減措置がある(下表)。住宅の床面積や地区年数などが一定の基準を満たすことが条件です。それらの軽減措置には適用期限がありますが、過去からずっと延長されています。印紙税と登録免許税は2005年3月31日まで、固定資産税は2004年度の税制改正で2年延長され、2006年3月31日までの期限となります。実は、前述した各種の特例も期限があります。現行の住宅ローン控除は2005年12月31日までの入居に限られ2009年以降は廃止の予定です。贈与の特例と譲渡損失の繰越控除はやはり2005年12月31日までの贈与や売却が対象です。こちらは下表の税金と違い、その都度見直され、内容が変更されています。期限が延長されるケースもありますが、今の有利な条件で税金を安くするには、期限内に売買などを済ませておくのが確実です。

税金の種類 軽減措置の内容
軽減措置を受ける条件
印紙税 ・1000万円超5000万円以下→1万5000円
・5000万円超1億円以下→4万5000円
・1億円超5億円以下→8万円
・5億円超10億円以下→18万円

※売買契約書および工事請負契約書については2005年3月31日までの間引き下げ(ローン契約書については軽減措置の適用を受けない)
契約金額が1000万円超
登録免許税 新築住宅の建物の所有権保存登記の税率を0.15%に、中古住宅の建物の所有権移転登記の税率を0.3%に引き下げ 床面積(登記簿面積)が50m2以上/2005年3月31日までに新築または取得した自分が住むための住宅/住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗/事務所などの併用住宅/新築または取得してから1年以内に登記すること/築20年以内(耐火構造は築25年以内)、または新耐震基準に適合する住宅
不動産取得税 土地:
評価額×1/2×3%<税率>から次の@Aのうち多い額を控除
@4万5000円
A1u当り土地評価額×1/2×建物面積
   の2倍(200uが限度)×3%

新築住宅:
建物評価額から最大1200万円を控除

中古住宅:
建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除
・S50.12.31以前→新築当時の軽減額
・S51.1.1〜S56.6.30→350万円
・S56.7.1〜S60.6.30→420万円
・S60.7.1〜H元.3.31→450万円
・H元.4.1〜H9.3.31→1000万円
・H9.4.1以降→1200万円
床面積(実測面積)50m2以上240m2以下/木造は築20年以内、非木造は築25年/土地は取得してから3年以内に住宅を新築すること、築後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明されたもの、など
固定資産税 建物の税額を新築後3年間(中高層マンションは5年間)、2分の1に軽減(床面積120uまでの部分)
住宅用地の評価額を1戸当りの敷地面積200u以下は6分の1に、200uを超える部分は3分の1に減額する
家屋の総床面積の50%以上が居住用であること/床面積と共有部分の按分面積を加えた面積が50u以上280u以下であること(280u以下の上限は平成12年1月2日新築分より、50u以上の下限は平成13年1月2日登録分より適用)

税制で対象となる登記簿上の面積はパンフレットの面積より小さい
各種税制の特例を受ける条件でたびたび出てくるのが、「登記簿面積50m2以上」という項目です。ここでいう登記簿面積とは、室内側の壁の表面で囲まれた「内法面積」のこと。これに対し、広告やパンフレットに記載された床面積は壁の厚さの中心から測った「壁芯面積」なので、登記簿面積より5%〜6%程度大きくなります。パンフレットで50m2をぎりぎり超えていても、登記簿面積では50m2未満となって特例が受けられないケースもあるので注意しましょう。

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