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| ■譲渡損失の繰越控除を受けるための条件は? |
| [売る住宅の条件] ・売却する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること ・一定の住宅ローンが残っていること ・敷地面積が500u以下の部分の損失のみ |
| [買い換える住宅の条件] ・売却する日の属する前年1月1日から翌年の12月31日までに取得し、取得の日からその翌年12月31日までに居住すること(見込みであること) ・一定の住宅ローンを利用すること ・[住宅ローン控除]との併用も可能 |
| [人の条件] ・所得が3000万円以下(給与所得のみの場合は年収約3336万円以下)であること。3000万円を超えた年は適用外となる |
| ■買い換えて損したときに使える控除 | ||||||||||||
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売った年▼
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買った年▼
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| 譲渡過失の繰越控除 |
1年目
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2年目
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3年目
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4年目
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5年目
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6年目
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7年目
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8年目
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9年目
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10年目 |
11年目
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譲渡損失の
繰越控除 |
所得税
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損益
通算 |
適用
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適用
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適用
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住民税
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損益
通算 |
適用
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適用
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適用
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ー
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| 住宅ローン控除 (所得税のみ) |
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適用
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適用
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適用
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適用
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適用
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適用
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適用
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適用
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適用
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譲渡損失の繰越控除活用 失敗しないための五ヶ条
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| 一、払った以上の税金はもどってこない 繰越控除は住宅ローン控除と同様、所得の控除制度なので、払った以上の税金が戻ってくるわけではない。例えば控除を受けなかった場合の所得税が20万円なら、どんなに譲渡損失が大きくても戻ってくるのは20万円まで。 |
| 二、買い換えしないと受けられない この制度は買い換えが前提となるので、「売ったけど買い換えせずに賃貸住宅に引っ越した」というようなケースは対象外、ただし、住宅を購入するのは売った翌年でもOK |
| 三、5年超持っていた住宅が対象 控除を受けるには売った住宅の所有期間が5年超でなければならない。買って5年以内に買いかえるケースでは譲渡損失が発生しても控除が受けられないので注意しよう。 |
| 四、住宅ローンが残っていないと受けられない 売った住宅に住宅ローンが残っていることも条件となる。売却契約の前日に全体の返済期間(残りの返済期間ではない)が10年以上の住宅ローンが残っていればOKだ。 |
| 五、住宅ローン控除の申告も忘れずに 繰越控除の期間が終わっても、引き続き買い換えた住宅の住宅ローン控除を受けることができる。繰越控除の申告を一緒に、住宅ローン控除の申告も済ませておこう。 |