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不動産取得に関わる税金・住宅ローン控除について


[買い換えの譲渡損失の繰越控除]
買い換えで損した人に、税金はやさしい
譲渡損失繰越控除について

■譲渡損失の繰越控除を受けるための条件は?
[売る住宅の条件]
・売却する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
・一定の住宅ローンが残っていること
・敷地面積が500u以下の部分の損失のみ
[買い換える住宅の条件]
・売却する日の属する前年1月1日から翌年の12月31日までに取得し、取得の日からその翌年12月31日までに居住すること(見込みであること)
・一定の住宅ローンを利用すること
・[住宅ローン控除]との併用も可能
[人の条件]
・所得が3000万円以下(給与所得のみの場合は年収約3336万円以下)であること。3000万円を超えた年は適用外となる

■買い換えて損したときに使える控除
 
売った年▼
買った年▼
 
譲渡過失の繰越控除
1年目
2年目
3年目
4年目
5年目
6年目
7年目
8年目
9年目

10年目

11年目
譲渡損失の
繰越控除
所得税
損益
通算
適用
適用
適用
 
 
 
 
 
 
 
住民税
 
損益
通算
適用
適用
適用
 
 
 
 
 
 ー
住宅ローン控除
(所得税のみ)
 
 
適用
適用
適用
適用
適用
適用
適用
適用
適用

譲与損失繰越控除のイメージ図
譲渡損失の繰越控除活用 失敗しないための五ヶ条
一、払った以上の税金はもどってこない
 繰越控除は住宅ローン控除と同様、所得の控除制度なので、払った以上の税金が戻ってくるわけではない。例えば控除を受けなかった場合の所得税が20万円なら、どんなに譲渡損失が大きくても戻ってくるのは20万円まで。
二、買い換えしないと受けられない
 この制度は買い換えが前提となるので、「売ったけど買い換えせずに賃貸住宅に引っ越した」というようなケースは対象外、ただし、住宅を購入するのは売った翌年でもOK
三、5年超持っていた住宅が対象
 控除を受けるには売った住宅の所有期間が5年超でなければならない。買って5年以内に買いかえるケースでは譲渡損失が発生しても控除が受けられないので注意しよう。
四、住宅ローンが残っていないと受けられない
 売った住宅に住宅ローンが残っていることも条件となる。売却契約の前日に全体の返済期間(残りの返済期間ではない)が10年以上の住宅ローンが残っていればOKだ。
五、住宅ローン控除の申告も忘れずに
 繰越控除の期間が終わっても、引き続き買い換えた住宅の住宅ローン控除を受けることができる。繰越控除の申告を一緒に、住宅ローン控除の申告も済ませておこう。

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