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不動産取得に関わる税金・住宅ローン控除について

[贈与の特例]
マイホーム購入用に親からもらうお金は税金が安い


■相続時精算課税制度を利用するための主な条件

@65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人)への贈与であること
A制度を選択する子は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に届け出ること。選択は兄弟姉妹がそれぞれ、父・母ごとにでき、選択を届け出ると相続時まで継続して適用される
B制度を選択した年以降は、その親からの贈与について基礎控除110万円は適用されない
C2003年1月1日以降に「住宅取得資金贈与の特例(550万円非課税枠)」を受けた場合は、その贈与を受けた年以降5年間はその親からの贈与に相続時精算課税制度を選択できない

***さらにプラス1000万円の特例を受ける主な条件***

[住宅の条件]
・家屋の床面積(区分所有の場合には区分所有する部分の床面積)が50u以上であること
・中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)であること
・増改築の場合は、工事費1000万円以上または床面積の増加が50uであること

[贈与を受ける人の条件]
・贈与をする人の20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)であること
・2003年1月1日から2005年12月31日までの間の、自宅用の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与であること

[贈与をする人の条件]
・贈与を受ける人の父母であること。夫婦の場合、それぞれが自分の父母から贈与を受けることもできる。
・65歳未満の親からの贈与についても適用


相続時精算課税制度のイメージ図

■住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件は?

[住宅の条件]
・住宅の床面積(登記簿面積。マンションについては占有部分の登記簿面積)が50u以上であること
・中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)であること
・店舗・事務所など併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること
・増改築の場合は、工事費1000万円以上または床面積の増加が50uであること

[贈与を受ける人の条件]
・贈与を受けた年分の所得金額が1200万円(給与収入金額では1422万円)以下であること
・住宅用家屋の新築または取得(贈与を受けた日前5年以内に、本人または配偶者が所有する住宅に居住したことがない場合)・一定規模以上の増改築または贈与を受けた日前5年以内に居住していた住宅の買換えおよび建替えのための金銭の贈与であること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住すること。または居住することが確実であること。特に未完成のマンションを購入する場合は注意する
・同一人がかつてこの特例を受けていないこと
・この特例を受けた翌年から4年間に同一人に他の財産の贈与があったときは、基礎控除(110万円)以内の贈与額でも税金がかかる

[贈与をする人の条件]
・贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること。夫婦の場合、それぞれが自分の父母、祖父母から贈与を受けることもできる。夫婦で最大1100万円まで無税になります


誰から相続すれば贈与控除できる?

贈与の特例活用 失敗しないための五ヶ条

一、一生に一度しか使えない
 特例は買い換えのケースでも使えるが、一生に一度だけ。前回300万円分しかつかわなかったから、残り250万円分を次回に、というわけにはいかないのだ。どうせ特例を使うなら、550万円の枠をめいっぱい使ったほうがトクかもしれない。

二、確定申告が必要
 贈与税も確定申告が必要だ。特例を使って税額がゼロになるケースでも申告しなければならない。もらった翌年の2月1日〜3月15日までに税務署に忘れずに申告しよう。

三、もらったのか借りたのかをハッキリと
 親からの援助を借金ということにすれば、550万円を超えても贈与税はかからない。ただし、返済方法や日付を明記した借用書を交わし、借金であることをハッキリと証明しないと贈与とみなされてしまう。

四、頭金以外は×
 特例が使えるのは住宅購入の頭金をしてもらったお金だけ。引っ越し代や家具の代金、ローンの返済資金などに充てると特例の対象外となって重い贈与税がもろにかかってしまう。

五、翌年3月15日が入居のリミット
 もらった翌年の3月15日までに居住しないと特例が使えなくなる。新築マンションの工事の遅れなどから3月15日をすぎてしまいそうなときは、贈与の時期をずらすか税務署に早めに相談すること。


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